ムダに水災補償に加入していませんか?

豊川・豊橋で活動するFP前原恵介です。

 
昨日大雨が降りましたので、それに関連して火災保険の水災補償について書きたいと思います。
 

 

水災補償は必要なのか?

 

この話は実際にあった話です。
 
ある日アパートに住んでいるお客様から連絡がありました。
 
アパートに入居した時に、大手賃貸管理会社から加入した家財保険が、満期になるのでどうしようかという相談でした。
 
『一回お伺いします。その時に証券を見せて下さい。』
 
そのようにお伝えし、当日お客様宅に伺いました。
 
そして、家財保険の証券を拝見させていただきました。
 
 
 
『水災  有』
 
 
 
ん?
 
 
ここは2階だよな…。
 
 
いらないじゃん
 
 

水災補償が支払われる場合

 
水災補償はどのようなときに支払われるのか?
 
保険会社の説明を抜粋します。
 
台風や豪雨等によって洪水(こうずい)となり、家財が流されたり(家財の再調達価額の30%以上の損害*)、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。

 

 

 

アパートの2階が、洪水や床上浸水に該当することは非現実的ではないかと思います。
 
ただ、一部例外があるとすれば、仮にアパートの裏に山があり、大雨による土砂崩れで被害があれば支払い用件になります。
 
ただ、今回の場合は裏山などは全くないので、どう考えても水災補償はいらないんじゃないかということになりました。
 
 

残念ながらこのようなケースはホントに多くある!

 
今回のようなケースは残念ながらホントに多くあります。
 
なぜなら賃貸管理会社が用意している保険が、ワンパターンのケースが多いからです。
 
なので、1階の住人も3階の住人も同じものをオススメします。
 
また、営業マンがよく分からずオススメしている可能性もあります。
 
いつもこのような状況に遭遇すると、保険をオススメする側の説明責任は大事だなと思います。
 
また、やはり誰から保険に加入するかということも、しっかり考える必要があります。
 
同じ掛金だとしても、内容を見直すだけでもウンと良くなります。
 
頑張って働いたお金から保険料を支払う訳ですから、ムダなく効率よく加入したいですよね。
 
 
また、保険会社選びもホントに大事です。
 
保険会社の中には『水災』の補償を外すと、『破損・汚損』の補償まで外さなければならなくなる会社もあります。
 
このようなケースをよく見ますので、キチンと保険内容の説明を聞き、補償を確認してから保険に加入してもらいたいなと思います。